2021-03-16 第204回国会 参議院 総務委員会 第4号
本会議での質問でも質問をさせていただいたんですけれども、この委員会は、日弁連による企業等不祥事における第三者委員会ガイドラインのそれぞれの条項を満たす検証委員会なのでしょうか。是非大臣にお答えいただきたいんですが、お願いします。
本会議での質問でも質問をさせていただいたんですけれども、この委員会は、日弁連による企業等不祥事における第三者委員会ガイドラインのそれぞれの条項を満たす検証委員会なのでしょうか。是非大臣にお答えいただきたいんですが、お願いします。
この第三者委員会は、日弁連が策定する企業等不祥事における第三者委員会ガイドラインに基づいて設置されたものでございまして、独立した社外弁護士のみで構成をされていることに加えまして、調査に当たっては関西電力が所有するあらゆる資料、あらゆる情報へのアクセスが保障されたものでございます。 また、事実認定の権限は関西電力には全くございませんで、全て第三者委員会のみが有することになってございます。
日弁連の企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン、企業から独立した委員のみをもって構成されることが原則なんですね。これ、企業は官庁にも当てはまるわけですよ。先ほど議論ありました。 私は、樋口さんの人格、識見を問題にしているわけではありません。そういう能力をお持ちなのかもしれません。問題は国民から見てどうかなんですよ。これだけ幾つも幾つも厚生労働省の審議会の役員をやっている。
実は、企業等不祥事における第三者委員会ガイドラインというのを日弁連が出しています。これはいろいろなところに使えと言っているんですが、公的機関も使いなさいと言っている中で、第三者とは一体何なんだという指針があって、それは、調査スコープ、つまり対象者ですね、加えて調査結果を開示する時期を事前に明示することが第三者性の重要な要素だと言っているんです。
なお、委員会の立ち上げに当たりましては、日本弁護士連合会の企業等不祥事における第三者委員会ガイドラインの指針を踏まえまして、みずほとの利害関係がなく、また企業不祥事やコーポレートガバナンスといった今般の事案に関連する分野に精通されたこれら三名の方々を適任と判断いたしまして、委員として御就任いただいたものでございます。 以上、お答え申し上げました。
○三宅伸吾君 この日本弁護士連合会、二〇一〇年七月十五日公表の企業等不祥事における第三者委員会ガイドラインにおきましては、第三者委員会ということの定義がありまして、企業等から独立した委員のみをもってというふうに定義をしております。 厳密に言えば、一切の取引関係がないという方の方がより独立で客観性があり、第三者委員会という言葉の響きに国民の方もより納得がしやすいのだと私は思います。
第三者委員会につきましては、実は昨年の夏に日弁連さんが企業等不祥事における第三者委員会ガイドラインというものを制定されておられます。この趣旨は、企業の活動の適正化に対する社会的要請が高まるにつれて、株主、投資家、消費者、取引先、従業員、債権者、地域住民などといった全てのステークホルダーや、これらを代弁するメディア等に対する説明責任を果たすことが重要になっていると。